注意すべき相続人2 未成年者

相続人に未成年者がいる場合

続人の中に未成年者がいる場合、親権者が法定代理人となって遺産分割の手続きをします。例えば、父が亡くなり相続人である子が先に亡くなっていた場合、代襲相続により孫が相続人となりますが、その際に子の配偶者が孫の法定代理人となって遺産分割の手続きをすることは問題のないところです。 

一方、未成年者とその親が同時に相続人となる場合には、利益相反となるため未成年者のために特別代理人の選任が必要になります。例えば、父が亡くなり相続人が母と未成年の子Aである場合、子Aの親権者として権利を行使するのは母ですが、これでは母が自分の都合のよいように遺産分割をしてしまい、子の権利が守られない可能性があります。そこで、日本の法律では、子Aと親権者の間で利益が相反する場合には、子Aのための特別代理人を選任して、その特別代理人が遺産分割協議に参加して子の利益を守る制度がつくられています。
なお、
未成年者が複数いた場合には、それぞれの子に特別代理人の選任が必要となりますので注意が必要です。

相続放棄に関するケース

子の相続放棄をする場合、次のケースでは親権者との利益相反となるので注意が必要です。 

①相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄をする場合
例えば、父が亡くなり相続人が母と子Aの時、母が子Aに代理して相続放棄をすると父の遺産を母が独り占めすることになり、子Aの利益を害する結果になるので利益相反となります。
ただし、母が相続放棄をした後に子Aの相続放棄を代理する場合には利益相反とはなりませんので、特別代理人の選任は不要です。

②複数の未成年者の親権者が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄をする場合
この場合も、一部の未成年者の利益が害され公平を欠くことになるので、その未成年者には特別代理人の選任が必要となります。
ただし、親権者と未成年者の全員が同時に相続放棄をする場合は利益相反とはならないため、特別代理人の選任は不要です。

特別代理人の選任手続き

〇申立人:親権者、利害関係人
〇申立先:子の住所を管轄する家庭裁判所
〇必要書類:
・申立書
・申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
・被相続人の財産を明らかにする資料
(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金残高証明書)

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
*事案により上記以外の追加資料あり
〇申立費用 子1人につき 収入印紙800+切手代金

以上が特別代理人の選任手続きに関する内容です。家庭裁判所へ申立ての際、特別代理人の候補者を記載する欄があります。未成年者と利害関係のない親族を選ぶことになりますが、叔父さんや伯母さんを指定することが一般的です。

未成年者が相続人となる場合、遺産分割協議の前にこのような面倒な手続きを踏まなければならず、当事者となる相続人には時間と労力の負担だけでなく精神的な負担ものしかかってきます。

弊所では、申立ての前提として必要となる相続人調査、相続財産調査及び遺産分割協議案の文案作成サポートを行っています。お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

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