お気軽にお問合せください
日本の法律では、相続で混乱をきたさないように「配偶者と血族」を相続人として規定しています。この相続人を法定相続人とよびます。
配偶者は、他に誰が相続人となるかに関係なく常に相続人となります。一方、血族については、誰が相続人となるかについては、第1順位から第3順位まで順番が決められています。そして、順位に応じた相続人の相続分も法律で定められています。これを法定相続分とよびます。
法定相続人の順位によって、集める戸籍の範囲が異なります。代表的な例をまとめてありますので参考にしてください。
上記の例以外にも、相続には様々な形が存在します。分からないことがありましたら、遠慮なく弊所にご相談ください。
〒289-1317 千葉県山武市小泉749番地
JR成東駅から車で10分
9:00~18:00
日曜・祝日(予約により日曜・祝日でも対応可)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
山武市K.Y.様
全く知識がなく困っていたのですが、今井さんには丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。
東金市T.S.様
突然のご相談でしたが、今井さんが優しくサポートしてくださり助かりました!知人にもぜひお勧めしようと思います。