建設業許可申請

軽微な工事を請け負う場合には必要ありませんが、一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可を受ける必要があります。
許可を受けるには、建設業法に定める一定の要件を全て満たすことが求められ、許可を取得した後も毎年の届出や5年間の許可期限が切れる前には更新の申請をする必要があります。

建設業の許可には、建設業界内での信用が高まるメリットがあり、下請け業者でも元請業者から受注の必要条件として許可の取得を求められることもあります。将来的に経営規模拡大を考えている会社や個人事業主には必須の資格となっています。

当事務所では、建設業許可を受けようとする会社や個人の申請の代行を行います。新規の申請だけでなく、届出や更新申請等についても一括代行していますので遠慮なくご相談ください。

建設業許可が必要となるケース

建設業では、下に記載してある軽微な工事の代金をこえる金額の請負工事をする場合には、建設業の許可が必要となります。

許可が不要な軽微な工事
・建築一式工事:①または②に該当する場合

①1件の請負代金が1500万円未満の工事(税込み)
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の工事:たとえば土木一式工事、とび・土工工事など
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

建設業の種類

建設業の許可は29業種に分かれています。そして、業種ごとに許可を受けることが必要です。たとえば、土木一式工事業の許可を持っていても、とび・土工工事業の専門工事の許可がなければ、500万円以上のとび・土工工事を請け負うことができません。土木工事業(土木一式工事業)ならばとび・土工工事業や舗装工事業の許可も持っていると請け負える工事の幅が広がり売上アップにつながります。

建設業の種類
土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業
石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防設備工事業/清掃施設工事業/解体工事業

*土木工事業とは土木一式工事を行う工事業のことです。また、建築工事業とは建築一式工事を行う工事業のことです。
一式工事とは建築一式工事で説明すると、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。例をあげると、住宅の新築工事が代表例で、通常、元請として請け負った工事が該当します。

許可の種類

1.請負金額による分類

特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事を行う場合、下請けに出す代金の合計金額が税込み4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になるときには、特定建設業の許可が必要です。この時、下請けに出す4,000万円には、元請人が提供する資材の金額は含みません。

一般建設業の許可
特定建設業の許可に該当しない場合は、一般建設業の許可となります。

2.営業所による分類

知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所を置いて営業する場合

国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業する場合

注意:許可の有効期限は5年間です。許可を継続するには、5年ごとの更新申請が必要となります。更新申請には申請期間がありますので、お早めにご相談ください。

許可を受けるための5つの要件

,(一般建設業の許可を受ける場合)
1.自己資本の額が500万円以上であること
2.500万円以上の残高証明書または資金を調達する能力があること
3.過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

*特定建設業についてはお尋ねください。

(1)経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、資金調達や技術者の配置、契約締結等の経営業務に携わる方のことをいいます。主たる営業所には経管(経営業務の管理責任者)を1名常勤で置かなければなりません。

経管になるには、次のいずれかの要件を満たすことが条件です。
1.許可を受けようとする業種で5年以上の経管としての経験がある
2.許可を受けようとする業種以外の業種で7年以上の経管の経験がある
3.許可を受けようとする業種で経管に準ずる地位の経験がある
ああ・経営業務の執行に関して、執行役員として5年以上の経験
ああ・7年以上経営業務を補佐した経験

(2)営業所ごとに専任技術者が1人いること
専任技術者(専技)とは、請負契約の締結やその履行のための業務に従事する者のことをいいます。工事現場に置かれる主任技術者や監理技術者とは異なります。

専技になれるのは次の要件を満たす者です。

(一般建設業の許可を受ける場合)
1.高校又は大学卒業後、許可を受けようとする業種について一定の実務経ああ験のあるもの
ああ
高校(旧実業高校を含む)卒業➡5年以上の実務経験
ああ大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)卒業➡3年以上の実務経験イ 2.許可を受けようとする業種に10年以上の実務経験のある者
3.一定の資格を持っている者

(特定建設業の許可の場合)
1.国土交通大臣が定めた試験の資格者や免許を有する者。
2.元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導的監督的な実務経 ああ験のある者
3.国土交通大臣が、イ又はロの者と同等以上の能力を有すると認める者

(3)誠実性が疑われないこと
法人や法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかではないこと。

(4)財産的な基礎、金銭的な信用があること

(一般建設業の許可を受ける場合)
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の残高証明書または資金を趙田する能力があること
ウ 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

(5)欠格要件に該当しないこと
①申請書や添付書類に虚偽がないこと。
②法人やその役員等、個人事業主が建設業法第8条の各規定に違反していないこと。

*詳しくはお尋ねください。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0475-77-7920

営業時間:9:00〜18:00
日曜・祝日(予約により日曜・祝日でも相談可)

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はこちら

0475-77-7920

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

INFORMATION

2019/05/30
ホームページを公開しました
2020/5/3
「相続・遺言のサポート」ページを更新しました
2021/5/28
「相続・遺言のサポート」ページを更新しました

アクセス・営業時間

住所

〒289-1317 千葉県山武市小泉749番地

アクセス

JR成東駅から車で10分

営業時間

9:00~18:00

定休日

日曜・祝日(予約により日曜・祝日でも対応可)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

代表 今井利昌

誠実・思いやりをモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

お客さまの声

丁寧な対応で、安心してお任せできました

山武市K.Y.様
全く知識がなく困っていたのですが、今井さんには丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。

突然の相談にも、ていねいに対応してくれました

東金市T.S.様
突然のご相談でしたが、今井さんが優しくサポートしてくださり助かりました!知人にもぜひお勧めしようと思います。