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大切な人が亡くなると、遺産を相続人で分けることになります。遺産をどのように分けるかは相続人全員で協議をして決めることになります。
しかし、この協議がうまくいかず、仲のよかった相続人同士でもめてしまうことも少なくありません。一旦もめてしまうと、関係の修復に時間がかかったり、親族間に亀裂が入ってしまったりして、大きな問題を引き起こしてしまいます。このようなことはできるだけ避けたいものです。
そのような時に、遺言はもめごとや争いを避ける有効な手段となります。それは、遺言が故人本人の最後の意思表示として、相続では最優先されるからです。誰にどの遺産を相続させるのかを遺言書に書いておくことで、親族間の無用な争いを避けることができます。
ただ、遺言者の意思なら全て有効かというとそうではありません。遺言には、内容や書き方に法律で一定のルールが定められており、そのルールに従わない遺言は法律上無効となってしまいます。
当事務所では、遺言者の意思が最大限に尊重され、相続人間の無用な争いを避けることができるよう、遺言書文案作成から公証人との打ち合わせ、証人としての立ち会い等、遺言に関する手続きを総合的にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
遺言には、普通方式の公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、秘密証書遺言は一般的ではありませんので、公正証書遺言と自筆証書遺言についてのサポートを扱っています。
公正証書遺言とは、公証人が作成した公正証書による遺言のことです。元裁判官や元検察官等の法律実務に精通した方が公証人として作成するもので、法的に無効となる可能性が極めて低い安全・確実な遺言の方式です。
【サポート内容】
①遺言に関する相談
②推定相続人と財産の確認
③遺言原案の作成
④公証役場との調整
⑤戸籍、住民票等の必要書類の収集、提出書類の作成
⑤公証役場で遺言書の作成(証人として参加)
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書く遺言のことです。遺言書の全文と日付、氏名を自書して、それに押印をすることが必要です。他人に遺言書の存在を知られる心配がなく、自分のペースで書くことができる等のメリットのある方式です。
【サポート内容】
①遺言に関する相談
②推定相続人と相続財産の確認
③遺言書のチェック
④封印または法務局への保管申請サポート
令和30年7月の民法改正により、自筆証書遺言の方式の緩和や法務局による遺言書の保管制度により、自筆証書遺言のデメリットのいくつかが解消されました。
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お客様の所にお伺いして、対面での相談をいたします。お客様のご要望やご事情を丁寧にヒアリングいたします。相談は無料です。平日9:00~18:00、相談により土日祝日も対応いたします。
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山武市K.Y.様
全く知識がなく困っていたのですが、今井さんには丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。
東金市T.S.様
突然のご相談でしたが、今井さんが優しくサポートしてくださり助かりました!知人にもぜひお勧めしようと思います。