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1.遺産分割協議とは
相続が発生した時、相続人が一人ならば協議の必要はありませんが、相続人が複数いた場合には「誰がどの遺産を相続するのか」について遺産分けの話し合いをすることになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。この話し合いには、相続人全員が参加して合意を形成する必要があります。この合意形成がないと、協議が無効となってしまいますので、皆が協力して円満に話し合いを進めていくことが何よりも大切です。そのためには、相続人全員がお互いの置かれている状況を理解し、思いやりの気持ちをもつことが円満な協議成立のカギとなるでしょう。
2.遺産分割協議書とは
遺産分けの話し合いの結果をまとめた書類を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は預貯金や不動産、株式等の名義変更等の手続きの際に必要となります。協議の内容を証明する証明書としての性質をもっていますので、各種の相続手続きを円滑に進めることができます。
また、遺産分割協議書を作成しておくことで、その後の相続人間のトラブルを防ぐこともできます。相続全員の合意内容を明らかにするといった契約書の性質ももっているからです。長い時間をかけた協議を無駄にしないためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
3.遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書は法律で定められた定型の書式はありませんが、「誰がどの遺産をどれだけ相続するのか」を明確に記載することが必要です。主なポイントは次のとおりです。
1.記載方法
①不動産の表記は、登記簿の表記で記載する。
②預貯金や保険金は、金融機関名・支店名・口座(記号)番号・相続分(金額)まで記載する。
③株式は証券会社名・支店名・相続分まで記載する。
2.相続人の住所・署名は自筆で!
遺産分割協議書の証明力を高めるために、パソコンでの印字ではなく相続人自身の自書を求めることが重要です。協議後に「署名していない」「合意していない」といったトラブルを避けることができます。
3.印鑑は実印で押印!全員分の印鑑証明を貼付する!
法務局で不動産登記の際には実印を求められます。また、その後のトラブル防止のためにも実印がよいでしょう。
4.契印や割り印が必要な場合、相続人全員の実印で押印する!
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合には、契印を押して1通の書類であることの証明とします。
遺産分割協議書を相続人分作成する場合には、割り印を押して全てが同じ内容であることの証明とします。
5.相続財産目録をつけておく!
遺産分割協議で使用した相続財産目録をつけておくと、財産を評価額まで含めて俯瞰できるので便利です。
6.相続人の数分作成し、全員が一通ずつ所持する!
それぞれの相続人が、自分の相続手続きをする際に遺産分割協議が必要になります。
以上が遺産分割協議を作成する際のポイントですが、協議書はパソコン作成も可能ですので、修正が容易であることから、自筆ではなくパソコン作成をお勧めします。
遺産相続には、相続分の放棄・譲渡がある場合や借金等の負債がある場合等、例外的なケースが多々生じる可能性があります。ケースに応じた内容を正しく記載するためには、一定の法律知識が必要となります。記載内容に誤りがあると、相続手続きで訂正を求められたり協議書の使用ができなかったりすることもあります。
遺産分割協議書作成に不安を感じている場合には、専門家にご相談してみてみることをお勧めします。弊所では、遺産分割協議書の作成だけでなく、相続人の方がご自身で作られた遺産分割協議書原案のチェックも承っています。
遺産分割協議書の作成についてお困りの時にはお気軽にご相談ください。
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山武市K.Y.様
全く知識がなく困っていたのですが、今井さんには丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。
東金市T.S.様
突然のご相談でしたが、今井さんが優しくサポートしてくださり助かりました!知人にもぜひお勧めしようと思います。